【ネット通販】置配について消防法調べてた

あれ、消防法的に大丈夫なの?

筆者は寮住まいの経験で、「共用廊下は火災時避難経路なので個人の持ち物を廊下や部屋の前に出してはダメ」と教わっています。実際、アパートとか契約する際もエアコンのない部屋があったりしたときに、不動産屋が「通路に室外機がおけませんので・・・」とのこと。そりゃそうだよな。

でも物流業界疲弊しているし

筆者は買い物に行って目当てのものがないくらいなら家で通販で買った方がいいと思っているタチなのでよく通販を利用します。Amazon、楽天あたり。Amazonは置き配指定ができるので配送業者さんのためにも積極的に置き配指定を活用。幸い、そんな大きなものは買わないからいいけど、例えばバスケットとかまとめ買いとかクッションとか買ったら廊下の邪魔になるよなぁ。と考え事の結果、調べてみることに。

2020年時点で経産省と国交省が検討を開始してた

筆者がぼんやりしてただけで国はもう動いてた。その時点で置き配検討委員会から見解が出ていて、「共用部分に(略)避難の支障にならない少量または小規模の私物を暫定的に置く場合は(中略)、社会通念上、法的問題にはならないと考えられる。」との資料が公開されてた

配送業者さんのためにも置き配を活用

ということで筆者は安心して置き配を活用していこうおもう。大きなものの購入時や不在が長くなる場合は日時指定を併用するなどして安全に配慮すればいいし、各社アプリに登録しておけば配達前や配達状況を通知してくれるのでそのあたりも活用しよっと。

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